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▼新型コロナウイルス感染症に係わる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例


こんばんは!広報の早川です!

 

 

昨日オリンピックの開催の延期が発表されましたね!
1年後には新型コロナウイルスの収束、
また、アスリートの皆さんのご活躍を期待したいところです!

 

 

さて、新型コロナウイルスに関する助成金についてお伝えしてきたブログ、
ひとまず今回で最後となります。
第4回目は【新型コロナウイルス感染症に係わる時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例】
(募集期間:2020年2月17日~2020年5月31日まで)

 

 

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《目的》
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、
または特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、
すでに今年度の申請の受付を終了していた
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について
特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することにしました。

 

 

 

《支援内容》
★本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については
助成金の受付をすでに終了している。
★他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である。
このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、
速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
★特例コースについては、2020年2月17日(※注1)以降に行った取り組みについては
交付決定を行う前であっても、特例として助成金の対象とすることとする。
(※注1:新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安を取りまとめ、
大臣が会見でテレワーク等の積極的取り組みを呼び掛けた日)

 

 

 

=▼テレワークの特例コース=============
◎助成金の取り組み
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労働規定等の作成・変更等

◎要件
事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

◎支給額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円

 

 

 

=▼職場意識改善の特例コース===========
◎助成金の取り組み
・就業規則等の作成・変更
・労働管理用機器等の購入・更新等

◎要件
事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として
労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

◎支給額
補助率:3/4
※事業規模30名以下且つ労働能率の増進に資する
設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円

 

 

《対象者の詳細》
テレワークの特例コース
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

職場意識改善コース
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた
環境整備に取り組む中小企業事業主

 

 

《問い合わせ》
◎照会先
▼テレワークコースの特例について
雇用環境・均等局在宅労働課
課  長:吉村 紀一郎
課長補佐:永倉 真紀
代表番号:03-5253-1111
直通電話:03-3595-3273
内線番号:7850

 

 

▼職場意識改善コースの特例について
労働基準局 労働条件制作課
課  長:黒澤 朗
課長補佐:池内 伸好
代表番号:03-5253-1111
直通番号:03-3502-1599
内線番号:5534

 

 

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