▼新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について
こんばんは、広報の早川です!
先週は、新型コロナウイルスの影響から企業が受けとることが可能な
助成金について2回に分けてお伝えしたのですが
本日付で4/12まで更なる大規模イベントの延長が発表されましたね。
4/12といえば、UT・キャリアの設立記念日にもあたり、
企業としても思い入れの強いお日にちになるのですが、
可能な限りの感染予防と迅速な収束を願うばかりです。
また、先週お伝えした助成金、
【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金】についてですが
申請受付を開始したとのこと、3/18に発表されましたので
該当される企業様は、ぜひ助成金コールセンター宛にお問い合わせしてみてください。
さて、先週お伝えした助成金の情報ににプラスして、
今週は助成金に関する特例についてお伝えしようと思います。
また、全体を3回に分けてお伝えする予定でしたが
情報量が多いため、特例についての2回を含め、計4回でお伝えしていこうと思います。
今回は【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例】について。
(募集期間:2020年2月18日~2020年7月23日まで)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
《目的》
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、
労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
《支援内容》
▼休業等の初日が2020年1月24日~2020年7月23日までの場合に適用
➀休業等計画届の【事後提出を可能】とします。
⇒ 通 常 :助成対象となる休業等は「事前の計画書の提出が必要」
1月24日以降:初回の休業等が2020年1月24日以降の計画届については、
2020年3月31日までに提出すれば、休業等前に提出されたものとします。
②生産指標の確認対象期間を【3ヶ月から1カ月に短縮】します。
⇒最近1カ月の販売量・売上高等のう事業活動を示す指標(生産指標)が
前年同期に比べ10%減少していれば、生産指標の要件を満たします。
③最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
⇒通常、雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す
雇用指標の最近3カ月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は
助成対象になりませんが、その要件を撤廃します。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
⇒2020年1月24日時点で事業所清児1年未満の事業主については、
生産指標を2019年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高の割合を、
事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。
《支援規模》
▼助成内容と受給できる金額
休業を実施した場合休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、
出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人1日当たり:8,335円が上限(2019年8月1日現在)
・大企業 :1/2
・中小企業:2/3
▼教育訓練を実施した時の加算(額)
1人1日あたり:1,200円
▼支給限度日数
1年間で100日(3円間で150日)
《対象者の詳細》
日本⇔中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、
中国(人)関係の売上高や客数、件数が
全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。
▼「影響を受ける」事業主の例
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取り扱いができなくなった旅行会社
▼備考
総売上高等に占める中国(人)関係売上高の割合は、
前年度または直近1年間(前年度が12カ月ない場合)の事業実績により確認しますので
初回の手続きの際に、中国(人)関係売上高の割合を確認できる書類をご用意ください。
《その他の主な支給要件》
雇用保険適用事業所の事業主であること。
支給のための審査に協力すること。
①審査に必要な書類等を整備・保管していること
②審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
③管轄労働局の実地調査を受け入れること 等
労使間の協定により休業等を行うこと
休業手当の支払いが労働基準法第26条の規程に違反していないものであること。
判定基礎期間における対象労働者に係わる休業等の実施日の延日数が
対象労働に係わる所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。
同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6カ月以上の者の休業等が支給対象。
《お問い合わせ先》
詳細は最寄りの労働局の助成金窓口にお尋ねください。
支給の円滑化のため、書類等の整備や休業手当の算出方法の整理にご協力ください。
▼照会先
職業安定局雇用開発企画課
課 長:松永 久
課長補佐:宮本 淳子
TEL :03-5253-1111